浴槽水の検査

浴槽水 レジオネラ属菌検査のご案内

検査対象 検査項目
浴槽水(4項目) 濁度、有機物(全有機炭素(TOC)の量)*、大腸菌群、レジオネラ属菌
原水 原湯 上がり用湯 上がり用水(6項目) 色度、濁度、pH、有機物(全有機炭素(TOC)の量)*、大腸菌、レジオネラ属菌
全浴用水 レジオネラ属菌

*塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により有機物(全有機炭素(TOC)の量)の測定結果を適用することが不適切と考えられる場合は、過マンガン酸カリウム消費量の測定で、基準は25mg/ℓ以下であることとする。
ご希望により、「レジオネラ属菌検査済証(施設名入り)」を作成致します(別途料金)。

山梨県レジオネラ症発生防止対策指針(平成17年4月1日より適用)

営業者は自主検査として、次に示す頻度で水質検査を行うことが必要です。
・毎日完全換水の浴槽水→年に1回以上検査
・連日使用の浴槽水(塩素で消毒をしている)→年に2回以上検査
・連日使用の浴槽水(塩素で消毒をしていない)→年に4回以上検査

また、当該水質検査の結果の記録は、検査の日から3年間保管するとともに、その結果は脱衣場等の見やすい場所に掲示することが必要です。

食品、衛生検査、水、浴槽水など、なんでも気軽にご相談下さい

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